RASHIX 三石耐火煉瓦株式会社

BUSINESS GUIDANCE 事業案内

医療×RASHIX 検査×RASHIX ~X線治療・検査装置向け 追加遮へい壁材として~

医療・検査解析の従事者を放射線から防護する 「RASHIX」は、治療用・検査用のX線に対して優れた遮蔽性能を発揮します。
医療分野では、放射線を利用したCT やPET 装置で診療をおこなう高度医療が急速に進んでいます。
これら放射線を利用したX線装置、核医学装置及び放射線治療装置の利用は
今後、ますます増えてくることが予想され、診療を行う医療従事者を放射線の被ばくから守ることが必要です。

従来の医療現場における遮へい体のコンクリートや鉄などは施工性や壁厚などのデメリットがありました。
しかし、「RASHIX」ならば狭いスペースなどにも設置可能、
足場や騒音なども最小限ですので、他の治療室等への影響も減らせます。
また「RASHIX」とコンクリートを併用した構造で、
スペースの確保とコスト低減の両立を実現いたします。
医療施設におけるX線防御や、線形加速器・重粒子線治療設備の放射線遮へい材として
「RASHIX」をぜひ、ご利用ください。

「RASHIX」の特性

●施工性に優れ、短工期を実現
●有害物質を含まない
●非磁性体から構成
●耐熱性に優れている
1300℃もの高温で焼成していて、耐熱性を有しています
●耐薬品性に優れている
酸やアルカリ、塩分に対しても安定した素材です
●耐磨耗性に優れている
長時間高温焼成されたセラミックスである「RASHIX」は、経時変化を生じません

主な仕様(標準ブロック仕様)と透過率

※放射線遮へい材料として有効であることを実験にて検証済みです。
※同一装置であっても、3月間における実効稼働負荷(mAs毎3月)、装置の配置と利用線錐の方向・周囲の状況等によっても鉛当量は変わって来ます。詳しくはお問い合わせください。

治療室・検査室の新築、既存の治療室・検査室の改修でお困りではございませんか?

  • 病院の設計や建設が進んでいて、機種の変更ができない
  • 診療及び治療を行いながら遮へい工事の施工を行いたい
  • リニアックの新規導入を検討している
  • 建物の遮へいが十分でないため、既存のリニアックの出力や稼働時間をあげられない
  • リニアックの入れ替えを検討しているが、建物の改装までは予算がない
  • X線診療室のX線装置の据付位置を変更したい
  • 集合ビル内のテナント診療所で、X線診療室が他のテナントと接するため、X線防護の対応が必要
  • 検診車ゆえ、床・天井部分に鉛のような重い素材で遮蔽物を設けることが難しい

人々の命を守るために、放射線を使用した診療や治療は急速に進化し続け、今後も医療施設では放射線を利用したX線装置、核医学装置及や放射線治療装置また電磁波を利用したMRI装置等の設置は益々増えてくることが予想されます。 そういった状況のなか、わたしたちは患者様の命はもちろん、装置を使う医療従事者や研究者を、被ばくから守ることも大変重要であると考えています。
遮へい物設置工事が容易に行える「RASHIX」を通じて、安心して診断・治療ができる医療・検査環境の実現に貢献したいと考えています。

施工例

例1)医療法人伯鳳会 大阪陽子線クリニック 様 X線治療室 https://www.hakuho.or.jp/opc/wp/archives/795
例2)兵庫県立こども病院 新粒子線センター様
例3)岡山大学 RI廃棄物保管容器など
例4)地下室を改装して、リニアックの新規導入を検討していたが、壁にコンクリートを打ち増しができないことが判明。「RASHIX」ならば、地下へ運び込んで、積層施工できる点を高く評価していただき、採用となりました。

医療×RASHIX ~核医学向けRI廃棄物第一次保管容器として~

日本アイソトープ協会 指定の
RI廃棄物※内容器に対応した遮へい器です。
RI廃棄物外容器(ドラム缶)や、その他お使いの容器にも対応できます。

●指詰めの心配なし
各ブロックの重量は一個あたり3kg以下。取扱いが簡単で、安全に作業ができます。
●落下の心配なし
専用形状で組み合わせているので、落下の心配がありません。
●鉛フリー
鉛やその他の重金属を一切含んでいません。安心して触れることができ、廃棄もできます。
●漏洩なし
直線目地がありません。放射線が目地やつなぎめから漏洩することはありません。

施工例

例1)岡山大学 RI廃棄物保管容器など

「RI廃棄物」とは…

1. 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく使用等により発生する放射性同位元素によって汚染された物
2. 医療法に基づく使用等により発生する診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物
3. 臨床検査技師等に関する法律に基づく使用等により発生する検体検査用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物
4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「薬機法」という。)に基づく作業等により発生する放射性物質によって汚染された物
5. 上記1から4に拘わらず、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づく使用、事業等によって発生した物を含むものは除く